交通事故 症状固定どうしよう?橿原市

2017年03月15日

症状固定というと「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」をいいます。

すなわち治療をつづけてもそれ以上に症状の改善が望めない状態に達したときを言います。
リハビリで症状の回復がみられても、それが一時的なものにすぎず、全体的に見て症状の経過があんまり変わらず同じになっている場合も、症状固定状態になっていると言えます‼︎

症状固定になりその後残ってしまった症状が後遺症障害になります!

症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとしてみなされますので、賠償の範囲も確定してしまい、それ以降の治療費などの賠償は受けられなくなります。
むち打ちや腰部捻挫など、見た目にはわかりにくいものや、治療が長期に及ぶ怪我の場合などは単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。

症状固定は、患者様の訴えや症状などを診て、あくまで医師が医学的に判断するものです。
なので医師が診断し決めるものであるので保険会社が強制できるものではありません。
なので時期尚早の場合もあります。

まだ痛みがあることや治療を行っている上で自分自身治療効果がまだあるという事実・実感があればそのことを医師と全て話して相談する必要があります!

痛みが残っているのにあきらめるのではなく自分の症状は自分が一番よくわかるので医師と十分に相談し、自分の症状をはっきり伝えた上で判断することが大切です!

悩みや痛み、めんどくさいからもう終わりでいいとか思わず、
自分の身体を最後までしっかり治すことを第一に考えてください!