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交通事故過失割合 橿原市
交通事故の過失割合とは、事故の当事者それぞれにおける、交通事故の結果に対する責任の割合のことです。交通事故が起こったとき、多くのケースではどちらかの一方的な責任にはなりません。
交通事故では被害者にも過失割合が認められることが
結構あります。
被害者と加害者があったとしても被害者にも何らかの
過失が認められることが多いです。
その場合被害者と加害者の過失割合を決めなければならなく
例えば8:2などとなります。
被害者に過失があるとその過失の分は相手に請求できる
金額から減額されてしまいます。
つまり、被害者の過失割合が高いと、その分相手に請求できる
損害賠償金が減ってしまいます。
同じだけの損害が発生しても、過失割合が大きくなったら相手に多額の賠償金を請求することはできなくなります。
交通事故をあった場合過失割合は重要な項目になるので
知っておく必要があります。
橿原吉祥寺鍼灸接骨院では交通事故治療や交通事故の相談など
わからないことがあればご相談に乗りますので
いつでも連絡してください。
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