橿原市 後遺障害 橿原吉祥寺鍼灸接骨院

2017年03月1日

後遺症と後遺障害とはほぼ同じ意味ですが、

微妙かつ重要な違いがあります。

後遺症とは交通事故後の強い症状が治癒した後も

機能障害や神経症状が残ってしまったもの。

後遺障害とは交通事故でおった精神的、肉体的なけがが

将来も回復の見込みがないもの。

交通事故と将来も回復の見込めない症状との関連性が確かなもの

で医学的にも証明、説明でき、労働能力が低下するもの。

そしてその程度が自賠法施行令の等級に該当するものです。

交通事故に遭ってけがをし、一定の期間治療をしても残ってしまった

症状で上に書いてある条件を満たしたものを後遺障害として

等級認定し、傷害部分とかは別に損害賠償請求の対象となっています。

自賠責保険においては等級認定された後遺障害のみが賠償の対象となり、

等級認定されないものは賠償の対象とはなりません。

後遺症が残っている場合、賠償を受けるためには適正な

後遺障害等級認定が必要になるのが前提になります。

事故でおったけがのうち、どういったものが後遺障害にあたり賠償の

対象になるのかはまた詳しく来週お伝えします。

交通事故では色んなケースが想定されますので不安なことや

お悩みがあればなんでも橿原吉祥寺鍼灸接骨院まで

ご相談ください。