橿原市 治療期間は⁇ 交通事故

2017年05月2日

交通事故にあって治療はどれぐらいなどの疑問も

多いと思います。

交通事故に遭った場合は症状によっておおよそではありますが

治療期間が存在します。入院や通院で症状が完全になくなってくれれば

1番いいのですが、完治が難しいものもあります。

そのような場合は治療が打ち切られてしまう場合があります。

むちうちで言えば治療期間は早ければだいたい3カ月程度ですが

症状が重い場合は6カ月程度かかる場合もあります。

むちうち以外でも交通事故の症状は様々で捻挫、打撲であれば

むちうちと同じで3カ月程度か、重い場合6カ月程度になります。

骨折の場合は年齢によってかなりの幅がありますが治療期間は6カ月程度に

なります。

治療が打ち切りになる場合は保険会社が独自に判断して治療を

打ち切ることになります。

本来ならば交通事故の被害者と病院との契約に基づいたものです。

交通事故が終了する場合、完治か症状固定の2つが基本になるので

完治とは文字通り完全に回復した状態です。

症状固定はこれ以上治療しても改善が見られないものになります。

治療の打ち切りを保険会社に再考させるためには完治してるのか

症状固定になるのかをしっかり完了しているかが大事になりますので

わからないことがあれば1度橿原吉祥寺鍼灸接骨院に連絡ください!

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