橿原市 交通事故 支払いは⁇
2017年05月17日
交通事故にあって治療を行う場合誰が支払うのか。
交通事故にあって病院で治療を行った場合、治療費は
最終的には加害者に請求することができるのですが、病院側としては
被害者本人に対して請求することになります。
なので一旦は被害者が病院側に支払うことになります。
ただ病院によっては加害者に直接請求してくれる場合もあります。
治療費の支払いは加害者に直接請求してほしいと相談するのも1つです。
治療費の支払われる範囲は基本的には交通事故でおった怪我の治療費全額に
なりますが何でもかんでも請求できるわけではなく、治療費が多すぎる場合や、
医学的に治療が必要でないものに関しては請求できない場合もあります。
後は過失がこちらにもあった場合には支払った治療費から過失割合を
計算し、過失分が引かれることになります。
交通事故の治療費の請求などなかなかややこしいこともたくさんありますので
わからないことがあれば何でも橿原吉祥寺鍼灸接骨院にご相談ください。