交通事故 後遺障害14級認定 橿原市

2017年05月31日

今日は後遺障害14級の認定について。

後遺障害で最も等級が低い等級が14級になります。

しかし一般的にも1番低い等級でも後遺障害等級は認定されにくい

と言われています。

それは後遺障害の認定が第三者機関による書類審査で行なわれ

ることにあります。

後遺障害等級認定で1番低い等級が14級になるので

これにみたない症状は後遺障害は認定されません。
1.眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3.一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6.一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
7.一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8.一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
9.局部に神経症状を残すもの

このうちのどれかが当てはまれば認定されることになります。

むちうちは9つめの神経症状を残すものなり、目に見えにくいものに

なるので判断が難しくトラブルになりやすかったりします。

何かわからないことがあれば橿原吉祥寺鍼灸接骨院まで‼︎